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住宅資金贈与の特例

第5,824回 不動産事業部の神田です。

皆さん住宅の購入を考える際に、資金がどこまで銀行で借りられるのか
どこまでだったら借りても今後の生活が問題ないのかを考えられると思います。
家探しの段階で、自己資金がもう少し欲しい、ローンが500万円少なかったら月々の返済額が少なくて安心
といった状況もあるかと思います。
今回はそんなタイミングで、ご検討していただきたい住宅資金贈与の特例という制度をご紹介します!

皆さんは、1年に貰うと贈与税が掛かってくる金額をご存知でしょうか?
一般的な暦年課税では、1年に110万円までは控除額となり、税金が掛からずに贈与を受け取ることができます。
この制度は家を買う為の贈与ではなくてもなにに対しての贈与でも同じです。
例えば500万円をお父さんから贈与して貰った場合には下の様な計算となり
500-110=390×20%=78-30=48万円を贈与税として納めなければなりません。
※未成年者に贈与する場合は除きます。
計算方法については、国税庁のガイドラインをご覧下さい。
しかし、家の購入を目的とした住宅資金贈与の特例を使用すれば500万円までが非課税となります。
家が省エネ住宅の場合は1000万円までが控除額となり、暦年課税の110万円をプラスできて、
合計1,100万円までが非課税になります!
省エネ住宅の概要については、国税庁のガイドラインをご覧下さい。
さらに、贈与をしてくれる親御さんにとっても場合によっては相続税対策となります。
相続税は3000万円+600万円×(法定相続人の人数)までが非課税となります。
例えば、お父さん、お母さん、お子さん2人の場合
3000万円+600万円×3=4800万円となります。
仮りに遺産額が5000万円の場合、計算式は省きますが50万円の相続税が掛かります。
しかし、住宅資金贈与の特例を使用して500万円の贈与を受けておけば
遺産額が4500万円となり、全て非課税枠に納まるため相続税が掛かりません。
住宅購入の援助をご検討されていて少し相談されづらい場合には
「こんな制度があるみたいだけどどうかな?」と一度お話をされてみてはどうでしょうか?

税優遇の制度は他にも多くありますので、
住宅購入をご検討されていてローンやお金のご不安があられる際には、
物件探しを含めて是非、エヌテック不動産にご相談下さい!

 

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