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敷地の境界。

第5,970回 現場監督の神田です。

先日、ご紹介した賃貸住宅を駐車場にする工事の解体作業が完了しました。
敷地片側の境界ピンが打たれておらず、工事に伴って境界も決めることとなりました。
境界の決めた方としては、土地家屋調査士さんに測量をしていただき敷地をはっきりとさせた後
今回の事例では道路にも面している部分なので、お施主様・隣地の方・広島市と三者立ち合いの元に決めていきます。
境界が曖昧になってしまっているとトラブル原因の元になることもあります。
ご自宅の境界がどこか分からない、境界を決めたいなどございましたらいつもでエヌテックにご相談ください。

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