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Column家づくりコラム

【住宅を取得するときに利用可能な税制特例 2】

皆様、こんにちは。エヌテックです。

家を建てる時に気になるお金の話。
前回は、税制特例の所得税・個人住民税についてお伝えしました。
詳しくはこちら↓
https://www.ntecj.co.jp/column/4910/

今回は、所得税(投資型減税)について詳しくお伝えします。

投資型減税とは、
長期優良住宅や低炭素住宅といった認定住宅に対して
所得税を減税するもので、一般住宅にはない減税制度です。

前回ご紹介した住宅ローン減税は、
10年以上住宅ローンを組まなければ減税を受けることはできませんが、
投資型減税は、住宅ローンを組まなくても利用することができます。

住宅ローン減税との併用はできないので、
投資型減税または、住宅ローン減税のどちらかを選択することになります。
選択できる場合は、住宅ローン減税の利用をおすすめします。

こちらは、住宅ローン減税のように10年間(または13年間)
控除され続けるのではなく、一度きりの控除になります。

最大控除額は65万円となっており、
その年で控除しきれない場合は、翌年分の所得税から控除されます。

主な要件としては、
・自ら居住すること
・引き渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住すること
・床面積が50㎡以上であること
・年間所得が3,000万円以下であること
などがあります。

今回ご紹介した投資型減税は、
長期優良住宅や低炭素住宅を現金で取得した場合、
または住宅ローンの期間が10年に満たない場合の利用が主な制度です。

家づくりのお金について詳しく知りたい方は、
個別相談会や資金相談セミナーで何でもご相談くださいね。
https://www.ntecj.co.jp/event/

次回、「お金のこと」ではその他の税制特例についてお伝えします。

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