不動産専門用語の解説
第6,094回 不動産事業部の神田です。
不動産の売買は人生で最も大きな取引の一つです。
その中で、専門的な用語が多く飛び交いますが、分からない言葉が多くでてくるかと思います。
今回のブログでは、不動産売買を検討している方が知っておくと便利な20の用語を解説します。
1. 売買契約
物件の売買を正式に取り決める契約。契約書には重要な条件が記載されるため、慎重に確認する必要があります。
2. 仲介手数料
不動産会社が売主と買主の間を仲介するための報酬。法律で上限額が定められています(売買価格の3%+6万円が一般的)。
3. 売渡承諾書
売主が買主に対して、物件を売却する意思を示す書面。買主が住宅ローン審査を進める際に必要となる場合があります。
4. 手付金
契約締結時に買主が売主に支払う金銭。契約後に契約を解除する場合、買主は手付金を売主に渡すことで契約解除が可能です。
逆に売主が契約を解除する場合は手付金の倍額を買主に支払うことで契約解除が可能となります。
5. 実測面積
土地の面積を実際に測量して算出した値。登記簿面積と異なる場合があるため、特に土地取引では注意が必要です。
6. 引渡猶予期間
売買契約後、売主が退去するまでに設定される期間。通常、引渡日から1週間~1ヵ月程度とされます。
7. 瑕疵担保責任(契約不適合責任)
売却後に発覚した物件の欠陥に対して、売主が責任を負うこと。2020年の法改正により「契約不適合責任」に統一されました。
8. 登記簿謄本(登記事項証明書)
不動産の所有権や権利関係を証明する書類。物件の購入時には必ず確認が必要です。
9. 宅地建物取引業者票
不動産会社が正規の業者であることを示すプレート。信頼できる仲介業者を選ぶ際の目安になります。
10. ローン特約
住宅ローンが利用できない場合にペナルティ無で契約を解除できる特約。買主のリスクを軽減する重要な特約です。
11. 固定資産税評価額
自治体が土地や建物に課税する際の基準となる価格。物件の税金や登記費用を計算する際に使用します。
12. 公簿売買
登記簿面積に基づいて取引を行う売買方法。実際の面積と異なる場合でも追加請求や返金はありません。
13. 実測売買
測量した面積に基づいて取引を行う売買方法。取引後のトラブルを避けるために用いられます。
14. 不動産査定
売主が物件の売却価格を決めるために、不動産会社が市場価格を基に算出する査定方法。
弊社でも無料査定をさせていただいております。
15. 税務申告(譲渡所得税)
物件を売却した際の利益(譲渡所得)に対して課される税金。
控除や特例を活用して節税することが可能です。
16. 建ぺい率
土地面積に対する建物の占有割合。地域ごとに法令で上限が定められています。
17. 容積率
土地面積に対する建物の延べ床面積の割合。これも法令で上限が決まっています。
18. オーナーチェンジ物件
現在の賃貸借契約を引き継ぐ形で売買される投資用物件。収益物件として人気があります。
19. 買付証明書
買主が購入の意思を示すために提出する書類。購入条件や価格交渉のベースになります。
20. インスペクション(建物検査)
購入前に建物の状態を専門家が調査するサービス。購入後のリスクを軽減する手段として注目されています。
不動産売買は、多くの人にとって一生に一度の大きな取引です。
そのため、正しい知識を持って準備を進めることが非常に重要です。
この記事で紹介した用語も取引では出てきますが、無理に覚える必要は私個人としてはないと思っています。
覚えていただくのではなく、不動産会社の担当者がご紹介したような単語が出てきた際に、丁寧にご説明をすることがお客様に信頼していただく第一歩だと思って業務に取り組んでおります。
一生に一度のお買い物だからこそ、ぜひ信用できる不動産会社で一緒に物件を探してください!