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確認申請のセミナーに参加しました。

第4,292回 設計部の大津です。

11月20日(水)に、ビューローベリタスジャパン(株)広島事務所にて開催された
【確認申請「各種面積」算定について解説】というセミナーに参加してきました。
今回のブログで、セミナーの内容をお伝えしたいと思います。

建築面積とは、外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
(水平投影面積とは、建物を真上から見たとき、地盤面に影となって映る部分の面積のことをいいます。)
はね出し玄関・ポーチの建築面積は、はね出し部分が1m以上突き出ている場合は、先端から1m後退した線で囲まれた部分を建築面積に入れます。

上の写真は建築面積を考えるときの基本になります。
その他に、はね出し玄関・ポーチ部分に柱がある場合などの決まりがあります。

 

床面積とは、建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。

上の簡単に描いた建物のイラストで表すと、色のついた部分が床面積になります。
さらに、1階と2階の床面積の合計が延べ面積になります。

上の写真を見てもわかるように、延べ面積にも入れなくていい面積などがあります。

 

今回のセミナーに参加して、面積を出すときの基本や最近改定された緩和規定の説明まで
聞くことができたので、これからの確認申請の業務をするときに参考にしたいと思います。

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