240㎡を超えるか否かで随分と差があります。
第4,420回、設計の谷口です。
今日は新築をご検討中のお客様にプレゼンテーションを行いました。
エヌテック史上最大規模の建物で、プランニングに四苦八苦しましたが、2つの案を比較検討していただきました。
今日のご提案をベースに、これから具体的な打ち合わせが始まってまいります。
大きな建物になった時、注意が必要なこととして「240㎡」という数値があります。
登記簿上の面積が240㎡を超えると、不動産取得税の軽減措置が受けられません。
また、住宅資金の贈与がある場合は、贈与税の非課税の特例も受けられません。
長期優良住宅を建てた場合、不動産取得税の軽減措置は最大で39万円となります。
(1300万円の控除額×3%=39万円)
プランニング段階の住宅が、240㎡前後でまとまりそうであれば、なんとか240㎡以内にまとめたいですね。
そうすることで、例えば241㎡で軽減措置が受けられない住宅よりも不動産取得税が39万円お安くなります。
贈与税の非課税枠については、例えば1000万の贈与があった場合、240㎡以下であれば贈与税が免除されます。
(令和2年4月1日~令和3年3月31日に契約した一般的な住宅の場合は、非課税枠が1000万円)
ところが、240㎡を少しでも超えるとこの特例は受けられないので、1000万円ー110万円(基礎控除額)=890万円となり、890万円に対して贈与税がかかってしまいます。
贈与税のシミュレーターによると、その額はなんと約177万円!
どちらも非常に大きな金額なので、計画段階で注意していれば後々損はしないと思います。
設計者としてはあまり慣れないお金の知識ですが、気に留めておきたい事柄であります。