【住宅を取得するときに利用可能な税制特例をご紹介】
皆様、こんにちは。エヌテックです。
家を建てる時に気になるお金の話。
様々な税制特例があることをご存知ですか?
一般住宅の場合と長期優良住宅の場合では
控除額が変わるものもありますので、
家を建てる前に是非知っておいてくださいね。
◎所得税・個人住民税(住宅ローン減税)
◎所得税(投資型減税)
◎登録免許税
◎不動産取得税
◎固定資産税
◎贈与税
今回は、所得税・個人住民税(住宅ローン減税)について
詳しくお伝えします。
住宅ローン減税は、
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得等をした場合、
年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除する制度です。
所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。
なお、消費税率10%が適応される住宅の取得をして、
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、
控除期間が13年間となり、増税負担分の範囲内で追加控除されます。
さらに、この度の新型コロナウイルスの影響により、
入居が期限に遅れてしまった場合、
要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、
控除期間13年間の特例措置の対象となります。
「長期優良住宅」は国が推進する良質な住まいの基準です。
一般住宅と比べて長期優良住宅の場合、
住宅ローン減税の控除対象限度額が1,000万円多く、
最大控除額も100万円多くなります。
エヌテックがお客様にご提供したいのは、
「100年間、安全に快適に住み継げる家」。
そのため、「認定長期優良住宅」を全棟取得することを基本としています。
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次回、「お金のこと」ではその他の税制特例について詳しくお伝えします。