【住宅を取得するときに利用可能な税制特例3】
皆様、こんにちは。エヌテックです。
家を建てる時に気になるお金の話。
◎所得税・個人住民税(住宅ローン減税)
https://www.ntecj.co.jp/column/4910/
◎所得税(投資型減税)
https://www.ntecj.co.jp/column/5094/
これまで上記についてお伝えしました。
今回は、登録免許税について詳しくお伝えします。
土地や建物を取得する際、不動産の所在や面積、
所有者の情報などを登記簿に記録します。
これを「登記」と言い、
登録免許税とは、この登記手続きの際に収める税金のことです。
登録免許税が課税される登記は以下の3つです。
・所有権保存登記…税率0.4%(本則)
・所有権移転登記…税率2.0%(本則)
・抵当権設定登記…税率0.4%(本則)
所有権保存登記とは、まだ所有権の登録のない不動産を
購入した時に行う登記です。
所有権保存登記は所有者の任意となっていますが、
金融機関から借り入れをして、
土地・建物に抵当権を設定する場合は
所有権保存登記が必要になります。
所有権移転登記とは、他者所有の不動産を
売買・相続・贈与などで取得した際に行う登記です。
抵当権設定登記とは、金融機関から借り入れをする際に、
土地や建物に担保権を設定して登記することです。
住宅を取得するときには、これらの税率が軽減されます。
これまでご紹介してきた税制特例と同様に、
長期優良住宅では、一般住宅よりもお得な軽減措置があります。
家づくりのお金について詳しく知りたい方は、
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https://www.ntecj.co.jp/event/
次回、「お金のこと」ではその他の税制特例についてお伝えします。