【住宅を取得するときに利用可能な税制特例5】
皆様、こんにちは。エヌテックです。
家を建てる時に気になるお金の話。
◎所得税・個人住民税(住宅ローン減税)
https://www.ntecj.co.jp/column/4910/
◎所得税(投資型減税)
https://www.ntecj.co.jp/column/5094/
◎登録免許税
https://www.ntecj.co.jp/column/5400/
◎不動産取得税
https://www.ntecj.co.jp/column/5684/
これまで上記についてお伝えしました。
今回は固定資産税について詳しくお伝えします。
固定資産税とは、土地や建物などにかかる地方税で、
市町村の固定資産課税台帳などに所有者として記載されている人が支払います。
税率は土地、建物ともに1.4%と定められており、
課税標準額×税率(1.4%)で算定されます。
前回お伝えした不動産取得税同様、
基本的には、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格が
課税標準額として算定されます。
土地は住宅用地の場合、課税標準額を1/6にして算定されます。
また、取得時に1度だけ課税される不動産取得税とは異なり、
固定資産税は毎年かかる税金です。
令和4年3月31日までに新築された住宅は、
3年間、固定資産税額の1/2が減税されます。
長期優良住宅の場合は、適用期間が一般住宅よりも延長され、
5年間、固定資産税額の1/2が減税されます。
減税措置が適用されるためには、
床面積の制限など要件がありますので、
気になる方はお気軽にお問い合わせください。
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